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朝日12/28 18:23 ◇特許庁、ソフトウエアも発明扱いに 1月10日から◇

1.キイワード;特許
2.関係者;ソフトウエア
3.概要;特許庁は28日、実体のないコンピューターのソフトウエアそのものを来月10日から、「物の発明」として取り扱う、と発表した。インターネット上で業務用ソフトを配信するなど、新しいサービスが急増しており、ソフトに対する特許権の保護が不十分だったため。これまで発明は、「物」や、ビジネスモデル特許のような「方法」に認められてきた。ソフトは、フロッピーディスクやCD―ROMなどの媒体に記録されてはじめて「物」として扱われ、発明の特許を認められていた。だが、情報技術(IT)の発達でネット経由でソフトを取引できるようになっている。人のアイデアを盗用してつくったソフトを不特定多数の人に配信しても、媒体がないことから特許権侵害にならないという状況が生じていた。[2000-12-28-18:23]