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毎日03/02 20:05 <薬害エイズ公判>最終弁論の要旨
 薬害エイズ事件で業務上過失致死罪に問われた元厚生省生物製剤課長、松村明仁被告の弁護団が2日、東京地裁で行った最終弁論の要旨は次の通り。

 【第1】はじめに

 検察官による不当な立論は、現在の知識をもって、本件当時を振り返り評価するという視点に立っている。当時わかっていたことと現在わかっていることは大きく隔絶しており、検察官は自己の都合のよい部分を都合よく解釈している。

 【第2】基礎的事実

 血友病は血液中の凝固因子を欠くために、出血しやすく止血しにくい不治の病である。1970年に治療薬として承認されたクリオは、保存が便利だったが、注射に時間がかかるなど多くの欠点があった。

 検察官は凝固因子製剤の加熱につき、いとも簡単なように主張するが、これは当時の常識に反する。加熱に基づくたんぱく質の変性による有効性の滅却、致命的なショックを含む副作用の危険もあり、効果については保証もなかった。

 米国では84年に加熱製剤が承認され、血友病関連のエイズ患者が52例報告されていながら、FDA(米食品医薬品局)によって非加熱製剤の回収措置がとられていない。これは製剤の供給を途切らせた場合の血友病患者に対する生命への危惧、副作用の危惧感がいかに強かったかを、客観的に示す。

 【第3】職務権限

 生物製剤課が示した判断について、上司である薬務局長がその判断を覆すことが困難だとの検察官の主張は誤りで、厚生省組織令を無視した解釈である。

 また非加熱製剤の緊急安全性情報の命令は、薬務局安全課の所掌事務である。薬事法による販売中止・回収命令は同局監視指導課の事務で、いずれも生物製剤課の事務ではない。被告に対し作為義務違反による刑事責任を問うことができないのは明らかである。

 【第4〜6】(略)

 【第7】結果予見可能性

 検察官は84年11月末までの時点で、エイズにいったん感染すると排除できず、発症率が高いことがわかっていたとする。しかし欧米や日本の一線の学者において、それは認識されておらず、そんな文献も存在しなかった。検察官は現段階でわかっている知見を84年11月にさかのぼらせわかっていたと主張するにすぎない。

 99年11月の公判に出廷したフランスのフランソワーズ・バレ・シヌシ証人はHI V研究の第一人者で、84年当時、エイズウイルスの抗体陽性がエイズ発症につながることを予測できなかったと証言した。

 鳥取大の栗村敬教授(当時)は84年11月、日本人血友病患者の27人中6人が抗体陽性だったと発表した。しかし検査法そのものに疑問があり、当時は抗体陽性の意味もわかっていなかった。(当時の部下だった)増田和茂課長補佐は被告に「クリオ製剤への転換を被告に提言した」と取り調べで供述したが、公判では「記憶がない」と翻している。

 【第8】(略)

 【第9】結果回避可能性のないこと

 年間三千数百万単位のクリオを確保するのは不可能で、(非加熱製剤の)補充療法製剤として不適格だった。

 加熱製剤承認の前倒しも机上の空論である。諸外国で、症例数を限定した臨床試験で承認されたからといって、基準の簡易化に結びつかない。人種が異なれば体質も異なり、薬剤に対する反応も異なる。また治験の判断は製薬会社ないしは担当医が行うもので、厚生省に治験の切り上げを指示する権限はない。検察官が主張する加熱製剤の緊急輸入も論外で、未承認の治験薬の投与も薬事法違反のため不可能だ。

 【第10〜13】(略)

 【第14】その他法律上の問題点

 非加熱製剤の投与を控えさせるべく、仮に被告が厚生省内の関係部局と協議したとしても、他部局がそうした措置を講じたかはわからない。公務員のみならず一般の組織では、他課の権限発動を促しうるのは部署の長であるのが常識で、被告が他課の発動を促すのは不可能である。

 厚生省がとった加熱製剤の承認手続きの迅速化は、当時の最善の策で、「権限の不行使がその許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠く」場合だったとはいえない。

 【第15】結語

 起訴事実はことごとく認められないか立証不十分で、被告が無罪であることは明らかである。
[2001-03-02-20:05]