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毎日03/28 12:35 <薬害エイズ裁判>安部被告に無罪 過失責任不問 東京地裁=替
 血友病患者への非加熱血液製剤の投与を指示し、エイズウイルス(HIV)に感染、死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた元帝京大副学長の安部英(たけし)被告(84)に対し、東京地裁は28日、無罪(求刑・禁固3年)を言い渡した。永井敏雄裁判長は「(患者が死亡するという)予見可能性は低く、当時大多数の血友病専門医が非加熱製剤を投与していたことからすれば、元副学長だけに過失を認めることは出来ない」と述べ、過失責任を否定した。同じ罪に問われている元厚生省生物製剤課長、松村明仁被告(59)の判決にも影響を与えるとみられる。検察側は控訴の検討を始めた。
 裁判では、投与を指示したとされる1985年5〜6月当時、安部元副学長は非加熱製剤の危険性を認識していたか(予見可能性)▽別の手段を取ることで、患者の感染・死亡を避けることが出来たか(結果回避可能性)――が争点になった。
 結果回避可能性について判決は、85年当時に非加熱製剤の代替として考えられたクリオ製剤に関して、非加熱製剤が止血効果や副作用の点でクリオに優れていたと指摘した。「二つを比べた結果、大多数の血友病専門医は非加熱製剤を投与し続け、(安全な)加熱製剤の供給までにそうした状況は変わらなかった」と述べ、専門家が同様の判断をしていたことを重視した。その結果、元副学長には「非加熱製剤の投与をやめなかったことに違反はなく、危険の大きい医療行為を選択した過失はない」と判断した。
 この前提として判決は、元副学長に予見可能性はあったものの、その程度が低かったことを指摘した。安部元副学長は米国のエイズ研究の第一人者だったギャロ博士から、帝京大の血友病患者48人中23人が、HIV抗体検査の結果が陽性だったとの結果を得ていた。しかし、ギャロ博士自身が、抗体陽性が感染を意味するとの学説が広まっていなかったと証言していた。
 さらに判決は、85年当時「日本人はエイズを発症しにくい」と指摘されていたことも挙げた。また、安部元副学長の部下が「抗体陽性者がエイズ発症する」と証言したことについて「責任追及を緩和するために検察官に迎合した疑いがあり、信用性に欠ける」と退け、結局「予見可能性はあったものの、その程度は低かった」と判断した。
 死者500人以上を出している「戦後最大の薬害」の刑事責任は、医師、厚生官僚、製薬会社の3者が問われた。製薬会社の旧ミドリ十字の歴代3社長には昨年2月、大阪地裁で禁固2年〜1年4月の実刑判決が言い渡された。禁固3年が求刑された松村元課長の公判は今回と同じ永井裁判長が担当し、9月28日に判決を出す。 【山本 紀子】  ◆薬害エイズ事件被告に対する判決◆
 被 告 名   求  刑   判  決帝京大元副学長
 安部 英被告  禁固3年   無  罪ミドリ十字元社長
 松下廉蔵被告  禁固3年   禁固2年ミドリ十字元社長
 須山忠和被告  禁固2年6月 禁固1年6月ミドリ十字元社長
 川野武彦被告  禁固2年6月 禁固1年4月元厚生省生物製剤課長
 松村明仁被告  禁固3年   9月28日判決 [2001-03-28-12:35]

毎日03/28 12:25 <薬害エイズ裁判>判決の起訴事実と骨子
 <判決の起訴事実>安部英被告は1971〜87年、帝京大付属病院第一内科長として医師らを指導し、同病院内科血液研究室の主宰者として血友病治療の方針を決めていた。非加熱血液製剤の投与でエイズウイルス(HIV)に感染・死亡に至ることを予見できたが、同製剤の投与を内科医師に継続させ、85年5〜6月にかけて非加熱製剤を投与された同病院の血友病の男性患者(当時20代)をHIV感染させたうえ、91年12月に死亡させた。
 安部英・元帝京大副学長に対する無罪判決の骨子は次の通り。
 一、本件当時、エイズの解明は目覚ましく進展しつつあったが、HIVの性質や、その抗体陽性の意味についてはなお不明の点が多々存在していた
 一、本件当時、抗体陽性者の多くがエイズを発症すると予見し得たとは認められないし、非加熱製剤の投与が患者を高い確率でHIVに感染させるものだったとは認め難い
 一、元副学長はエイズによる血友病患者の死亡という結果発生の予見可能性はあったが、その程度は低かった
 一、本件当時、クリオ製剤を用いるには治療に少なからぬ支障があり、大多数の血友病専門医は、非加熱製剤を投与していた。元副学長に結果回避義務違反があったとは評価できず、過失があったとは言えない [2001-03-28-12:25]

読売 03/28 15:41 薬害エイズ事件の判決要旨(1)
 薬害エイズ事件の判決要旨は次の通り。
 (主文)
 被告人は無罪。
 (理由の骨子)
 1 検討に当たっての基本的視点
 本件は、血友病患者である被害者が大学病院で非加熱濃縮血液凝固因子製剤(非加熱製剤)の投与を受けたところ、同製剤がエイズ原因ウイルス(HIV)に汚染されていたため、やがてエイズを発症して死亡したとして、同病院で科長等の立場にあった被告が業務上過失致死罪に問われている事案である。
 本件当時、血友病につき非加熱製剤によって高い治療効果をあげることと、エイズの予防に万全を期すこととは、容易に両立し難い関係にあった。
 このため、最先端の専門家がウイルス学的な解明をし、これを受けて血友病治療医が具体的な対処方策を模索していた。本件は、未曽有(みぞう)の疾病に直面した人類が先端技術を駆使しながら地球規模でこれに対処するという大きなプロセスの一断面を取り扱うものである。
 その検討に当たっては、全体を見渡すマクロ的な視点が不可欠であるが、それと同時に、時と所が指定されている一つの局面を細密に検討するミクロ的な視点が併せて要請される。
 また、事実認定に当たっては、当時公表されていた論文など確度の高い客観的な資料を重視すべきである。事後になされた供述等については、その信用性を慎重に吟味する必要がある。
 2 業務上過失致死罪の前提となる被告の立場
 (略)
 3 本件被害者のエイズ発症・死亡原因
 本件被害者がHIVに感染した時期は、1985年5月10日ころから同年7月8日ころまでの間であったと推認される。そして、本件被害者は、この期間中に、同年5月12日、同年6月6日及び同月7日の3回にわたり、帝京大学病院第一内科において、手首関節内出血の止血治療のため、外国由来の非加熱第8因子製剤であるクリオブリンを投与されたことが認められる一方、本件投与行為以外の原因によりHIVに感染した証跡はない。本件被害者は投与行為によりHIVに感染したものと推認するのが相当である。
 4 エイズ研究班当時までの事実関係の概要
 (略)
 5 エイズ研究班以後の結果予見可能性に関する事実関係
 ギャロ博士、モンタニエ博士らのウイルス学的研究等により、本件当時、エイズの解明は、目覚ましく進展しつつあった。しかし、両博士を含む世界の研究者がそのころ公にしていた見解等に照らせば、本件当時、HIVの性質やその抗体陽性の意味については、なお不明の点が多々存在していたものであって、検察官が主張するほど明確な認識が浸透していたとはいえない。検察官の主張に沿う証拠は本件当時から十数年を経過した後に得られた関係者の供述が多いが、本件当時における供述者自身の発言や記述と対比すると看過し難い矛盾があり、あるいは供述者自身に対する責任追及を緩和するため検察官に迎合したのではないかとの疑いを払しょくし難いなどの問題があり、信用性に欠ける点がある。
 結局、本件における被告の結果予見可能性については、起訴事実をそのまま認めることはできない。帝京大学病院には、ギャロ博士の抗体検査結果やエイズが疑われる二症例など同病院に固有の情報が存在したが、これらを考慮しても、非加熱製剤の投与によって、血友病患者をHIVに感染させる危険性は予見しえたと言えるが、それが「高い確率」であったとは認めがたい。HIV感染者について「その多く」がエイズを発症するということは、現在の知見においてはそのように認められようが、本件当時においてそのような結果を予見することが可能であったとは認められない。
 しかし、他方において、こうした「高い」、「多く」といったことを別にすれば、本件当時においても、外国由来の非加熱製剤の投与によって、血友病患者を「HIVに感染させた上、エイズを発症させてこれを死亡させうる」ことは予見し得たといえるし、被告自身が現実にそのような危険性の認識は有していたと認められる。換言すれば、本件において、被告は、結果発生の危険がないと判断したわけではなく、結果発生の危険はあるが、その可能性は低いと判断したものと認められる。
 なお、「エイズの生涯発症率を10%程度と推測していた」という被告の供述は、自らに不利益な事実を任意に供述したものであることを考えても、余りに不自然である。被告が本件当時において真実そう考えていたというのではなく、その後、エイズ発症率を10%前後とする文献に接したりして、自らの記憶を再構成するに至ったのではないかという疑問を禁じえない。 従って本件においては、関係証拠により認められる結果予見可能性の程度を前提として、なお被告に結果回避義務が認められるかどうかが、過失責任の成否を決定することになると考えられる。
[2001-03-28-15:41] next>
03/28 15:41 薬害エイズ事件の判決要旨(2)
 薬害エイズ事件の判決要旨(続き)
 6 結果回避可能性及び結果回避義務に関する事実関係
 医療行為は、一定の危険を伴うが、治療上の効能、効果がまさるときは、適切と評価される。本件においては、非加熱製剤を投与することによる「治療上の効能、効果」と予見することが可能であった「エイズの危険性」との比較衡量、さらには「非加熱製剤の投与」という医療行為と「クリオ製剤による治療等」という他の選択肢との比較衡量が問題となる。
 刑事責任を問われるのは、通常の血友病専門医が被告の立場に置かれれば、およそそのような判断はしないはずであるのに、利益に比して危険の大きい医療行為を選択してしまったような場合であると考えられる。他方、利益衡量が微妙であっていずれの選択も誤りとはいえないというケースが存在することも、否定できない。
 非加熱製剤は、クリオ製剤と比較すると、止血効果に優れ、夾雑(きょうざつ)タンパク等による副作用が少なく、自己注射療法に適する等の長所があり、同療法の普及と相まって、血友病患者の出血の後遺症を防止し、その生活を飛躍的に向上させるものと評価されていた。これに対し、非加熱製剤に代えてクリオ製剤を用いるときなどには、血友病の治療に少なからぬ支障を生ずる等の問題があった。このため、本件当時、我が国の大多数の血友病専門医は、各種の事情を比較衡量した結果として、血友病患者の通常の出血に対し非加熱製剤を投与していた。この治療方針は、帝京大学病院に固有の情報が広く知られるようになった後も、加熱製剤の承認供給に至るまで、基本的に変わることがなかった。
 本件当時、仮に被告が血友病患者に対し、国内血由来のクリオ製剤を用いるという方針に転換することを考えた場合に、それが現実に可能なものであったか、当時の被告の立場でそのことを認識することが期待できたかも問題である。
 検察官は、〈1〉本件当時、帝京大病院第一内科で必要なクリオ製剤は、ミドリ十字などの実際の在庫量のみをもってしても対応可能であった〈2〉さらに、ミドリ十字などの製造能力に照らし、また、献血の増加や新鮮凍結血しょうの製造に用いられていた血しょうの一部を凍結クリオの原料に回すことなどによって原料を確保すれば、全国の医療機関におけるクリオ製剤の需要にも対応することが可能であった旨を主張している。
 しかし、〈1〉については帝京大病院のみがクリオ転換をし、他の医療機関は従来どおり外国由来の非加熱製剤を継続するということが現実的にあり得たと考えられるかが疑問である。検察官の主張する治療方針を採用することは、自己注射療法を中止し、治療の利便性を大きく後退させる大転換であって、不便を被る患者やその家族、さらには病院スタッフに対して、当然にその理由、すなわち外国由来の非加熱製剤によるエイズ感染のリスクが非加熱製剤やそれを用いた自己注射療法の利点を上回ることを説明しなければならないと考えられる。
 血友病治療医として我が国の権威者である被告の治療方針の大転換となると、それが他の医療施設や患者らに伝わると推測され、全国的な需要の殺到に見合うほどにクリオ製剤が供給可能であるのかが問題とならざるを得ない。
 次に〈2〉については、クリオ製剤の製造能力自体も、現実の本件当時の製造量とは著しいかい離があり、机上における推論という性格は否定できないのではないかという疑問がある。当時の客観的状況に照らせば、原料確保が可能であったか否かは極めて疑わしい。
 こうした当時の実情に照らせば、被告が非加熱製剤の投与を原則的に中止しなかったことに結果回避義務違反があったと評価することはできない。
 7 被告の刑事責任
 松田重三医師は、1984年、被告に非加熱製剤の使用中止と加熱製剤の早期導入又はクリオ製剤への転換を提言したと供述した。その事実自体は認められるが、主に非加熱製剤のリスクの面を考慮した思いつきとみざるをえない。
 木下忠俊医師は1984年、被告にクリオ製剤に切り替えるべきと意見を述べたと供述した。しかし、切羽詰まった「進言」という見方をするには余りに遠い。
 関係証拠に照らせば、我が国におけるエイズの危険性認識が、1983年度のエイズ研究班においてエイズ患者が認定されなかったことなどから、いったん沈静化したことは否定できない。結局、通常の血友病専門医が本件当時の被告の立場に置かれていた場合に、非加熱製剤の投与を控えたであろうと認めることには、合理的な疑いが残る。被告に刑事責任があったとは認められない。
 8 結語
 血友病治療の過程において、被害者がエイズに罹患して死亡するに至ったという本件の結果が、誠に悲惨で重大であることは、異論のないところであろう。また、一連の事態に現れた被告の言動をみると、血友病治療の進歩やこれに関連する研究の発展を真摯(しんし)に追求していたとうかがわせる側面がある一方で、自らの権力を誇示していたのではないか、その権威を守るため策を巡らせていたのではないかなどとはた目には映る側面があることも否定できない。
 しかし、本件は先端的な知見が極めて専門性の高い臨床現場に反映されていく過程を対象としている。起訴事実にとって本質的な事項とそうでない事項を見極めることが要請されている。
 業務上過失致死罪は、開かれた構成要件をもつともいわれる過失犯の一つであり、故意犯と対比するとその成立範囲が周辺ではやや漠としているところがあるが、同罪についても、長年にわたって積み重ねられた判例学説があり、犯罪の成立範囲を画する外延はおのずから存在する。生じた結果が悲惨で重大であることや、被告に特徴的な言動があることなどから、処罰の要請を考慮するのあまり、この外延を便宜的に動かすようなことがあってはならないであろう。
 そのような観点から、関係各証拠に基づき、被告の刑事責任について具体的に検討した結果、起訴事実については、犯罪の証明がないものといわざるを得ない。
          ◇
 【薬害エイズ事件】 血友病や肝機能障害の止血などの治療用として、一九七〇年代から販売が始まった米国由来の非加熱血液製剤にエイズウイルス(HIV)が混入、投与された患者が世界中で感染した。
 厚生労働省の調査では、投与を受けた国内の血友病患者や肝臓病患者のうち、千四百三十二人が感染し、うち六百四十二人がエイズを発症、五百二人が死亡した(九八年五月時点)。
 加熱処理した安全な製剤は八六年から販売されたが、危険な非加熱製剤も回収されずに販売され続け、被害拡大を招いた。

[2001-03-28-15:41]