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毎日04/23 20:45 <JCO臨界事故>妻の切実な供述調書を読み上げる 水戸地裁
 「夫はJCOに殺された」――。水戸地裁で23日開かれたJCO臨界事故の初公判で、検察側は死亡した作業員2人の妻による供述調書を証拠として提出し、一部を読み上げた。刻々と近づく死を感じながらの闘病生活、残された子供を育てていくことへの不安、そして会社への不信感。越島建三・前東海事業所長(54)ら被告席に一列に並んだ7人は、終始うつむいたままだった。
 事故当日に現場で作業していた3人のうち、大内久さん(当時35歳)と篠原理人さん(同40歳)は大量の放射線を浴び、急性放射線障害で入院した。大内さんは83日後の1999年12月21日に、篠原さんは211日後の2000年4月27日に、それぞれ多臓器不全で死亡した。
 検察側が読み上げた供述調書によると、事故直後、大内さんと篠原さんはともに意識があったという。大内さんの妻千鶴さん(36)は「チェルノブイリの被ばく者は、のどが渇いたというけれど、本当に渇くんだね」という夫の訴えを聞いた。その後、容体は悪化し、つらそうに痛みを訴える。長男(10)の前で涙を流すわけにもいかない。「まぶたも閉じられないのがいたたまれなかった。これから息子を1人で育てていかなくてはいけない。夫はJCOに殺された」。法廷で遺族の心情が読み上げられ、傍聴人たちはじっと聴き入った。
 篠原さんの妻幸子さん(42)は「少し顔が赤いくらいで、朝、家を出た時と変わっていなかった」と感じたという。しかし、容体は次第に悪化。1カ月後の10月末には顔がパンパンにはれて、やがて包帯が巻かれた。大内さんが死亡したことを話すと、篠原さんは「おれもそうなるのかな」と泣いていた。医師から死期が近いことを告げられ、夫の手を握ると、皮膚が硬かった。「そうして、主人は死んだ」
 検察側は同日午後も引き続き行われた公判で、2人の供述調書を含む証拠三百数十点を提出。次回公判は5月14日で、弁護側が申請した証人に対する尋問が行われる。[2001-04-23-20:45]

毎日04/23 15:05 <JCO臨界事故>複雑な村民の反応
 裁判に対する村民の反応は複雑だ。ある主婦は、JCOの当時の社長が刑事責任を問われていないことについて、「現場のことをよく知らないために責任を問われないとすれば、それはおかしい。経営者が事故の責任を取りたくないと思えば現場を見ないようにすればいい、ということになりませんか」と怒りをあらわにした。会社員の男性は「被告が罪を認めても、事故が消えるわけではない。どうしてあの事故が起きたのか、当事者しか分からない事情を明らかにしてほしい」と、裁判への期待を語った。
 一方、別の会社員の男性(36)は「否認しないなら、(裁判は)予定通りに進んで行くんでしょう」と淡々とした様子。農業を営む男性(62)は「事故を起こしたことは悪いことだが、個人を責めても仕方がない」とあきらめ顔だった。[2001-04-23-15:05]

毎日04/23 15:05 <JCO臨界事故>「住民に不安与え、おわびする」 稲見社長
 水戸地裁301号法廷に、JCOの稲見智之社長と越島建三被告ら7人が入廷した。起訴事実の認否で、会社の代表者として稲見社長が「大内(久)さん、篠原(理人)さんの犠牲は悔やんでも悔やみ切れない。冥福を祈り遺族におわびしたい」と謝罪し、「住民に大きな不安を与え、経済的な損害に改めておわびする」と頭を下げた。
 続いて、越島被告は「(起訴事実は)間違いございません。臨界事故を防止できず責任を痛感している。遺族に心からおわびする。多くの方に迷惑をかけた」と陳謝した。
 午前10時に開廷し、裁判長が7被告それぞれに氏名や住所、職業を確認。越島被告は、落ち着いた様子ではっきりと答え、職業については「所長付です」と答えた。
 起訴状の朗読に移り、検察側が早口で読み上げると、7人はそれぞれ目をつぶったり、正面を見据え、身じろぎせもずに耳を傾けていた。[2001-04-23-15:05]

毎日04/23 15:05 <JCO臨界事故>「安全神話」を妄信 「ズサン操業」指弾
 「臨界教育まったくなし」「コストダウンの強い圧力」「作業を早く済ませたい」――。23日午前、水戸地裁で始まった茨城県東海村の臨界事故の初公判。核燃料加工会社「ジェー・シー・オー(JCO)」東海事業所の前事業所長ら全被告は起訴事実を認め、犠牲者への謝罪の言葉を口にした。その姿には列島を震撼(しんかん)させた事故への反省とともに、早期の幕引きを図ろうとの姿勢も見え隠れする。事故から1年7カ月。初公判で明らかにされたのは、安全性より効率的な経営を目指し、違法施設を隠して国の検査を逃れようするJCOの体質そのものだった。
 人命や安全より、効率を優先して引き起こされたとされるJCO臨界事故。検察側の冒頭陳述は要旨だけでもA4判で43ページに及び、「会社ぐるみ」で行われた違法な作業の実態を次々と指摘していった。
 ◇議論わずか15分
 社内の臨界教育は、1992年8月にわずか15分ほどの講義があっただけで、以後、実質的には全く行われなかった。社内では「臨界事故は起こり得ない」とする安全神話を盲信する空気が充満していた。
 ◇事故直前
 製造グループ副長の横川豊被告らスペシャルクルーは、事故前日の99年9月29日からウラン溶液製造の第2工程を始めたが、クルーの班員は、廃水処理など雑多な業務も請け負っていたため、作業をできるだけ早く済ませたいとの思いが強かった。そこで、横川被告が、貯塔に代えて沈殿槽を使い、制限量を超える約7バッチ分のウラン溶液をまとめて注入して混合、かくはんすることを思い立った。沈殿槽で溶液を混合、かくはんした場合に品質に影響が出るのではないかという点だけを懸念して、製造部計画グループ主任の竹村健司被告に承認を求めた。竹村被告は沈殿槽に制限を超えるウラン溶液を入れても、沈殿さえしなければ臨界は発生しないと思い込み、提案を受け入れた。
 ◇バケツ発案
 JCOは88年12月ごろ、核燃機構から発注を受け、製造時間の短縮を図るため、粉末と溶液を並行して製造する方法を考えた。新たな溶解塔を設置する代わりに、ステンレス製バケツを使う方法を93年1月、当時、製造部副部長だった加藤被告が中心になって発案。実験して有効性を確認し、製造部長だった越島被告が了解した。
 並行作業が必要なくなっても、作業時間の短縮、作業後の洗浄が容易、配管中の残留ウランを気にせず作業できるなどの利点があるため、引き続きバケツが使われることに。事故が起きた転換試験棟での常とう手段となった。
 ◇事故発生状況
 竹村被告の承認を受けた横川被告は、大内久さんと篠原理人さんの2人にウラン溶液をまとめて注入するよう指示した。2人はステンレス製バケツを使って溶液を加工し、横川被告と大内さんが沈殿槽に溶液4バッチ分を注入した。9月30日午前10時ごろ、作業を再開し、篠原さんが残りの溶液を注入し始めたところ、10時35分ごろ、沈殿槽内で臨界が発生し、東海事業所内のエリアモニターの警報が作動した。
 ◇バケツ容認し虚偽の議事録作成
 1995年9月に東海事業所で開かれた安全専門委員会で、溶解塔の代わりにステンレス製バケツを使ってウラン粉末の溶解をしていることなどが報告された。技術部長だった越島被告らは、「40センチ間隔で置けば臨界上問題がない」と安易に考え、以後も使うことを決めた。そして科学技術庁などの立ち入り調査に備え、違法・逸脱した操業実態の部分を記載から除いた社外用議事録を作成した。[2001-04-23-15:05]

毎日04/23 15:05 <JCO臨界事故>国の責任 置き去りの可能性
 JCO臨界事故の公判は全被告が起訴事実を認めたことで、刑事裁判としての焦点は被告それぞれの過失の度合いなどに限定された。長年にわたって会社ぐるみの違法操業を続け、それを見逃した国の監督責任など構造的な問題の解明は、置き去りにされてしまいそうだ。
 JCOは事故後、内部に調査チームを設けて原因究明を行ったが、茨城県警に資料の大半を押収された事情もあって不完全なものに終わった。事故の当事者間で聞き取り調査をするなど信頼性にも疑問が残る。国の原子力安全委員会の事故調査委員会もJCOの調査を基にした部分が多く、調査を尽くしたとは言えない。
 一方、捜査当局は強制捜査を行い、組織ぐるみの違法操業の実態を明らかにした。ただ、業務上過失致死罪の適用には、違法作業が臨界事故につながるとの具体的な予見可能性が求められるとの判断から、被告は6人に絞り込まれた。炉規法違反も「違法作業の中で最も悪質」(水戸地検)というバケツ使用だけが取り上げられた。
 被告・弁護側は「国の監督方法などにも事故の遠因があった」と情状酌量を求める方針で、第2回公判から弁護側の証人尋問が始まる。捜査当局が刑事責任を追及できなかった国や、歴代のJCO幹部らの責任の度合いと中身が、こうした弁護側の法定戦術を通して問われるという皮肉な形になる。
 裁判は早期決着の見通しだが、それで事故を幕引きにすることは許されない。2人の生命を奪った「原子力の恐怖」に立ち返り、安全対策を徹底することが、国と原子力事業者の責務である。 【根本 毅】[2001-04-23-15:05]

毎日04/23 13:25 <JCO臨界事故>7被告が起訴事実を全面的に認める 水戸地裁
 茨城県東海村の核燃料加工会社「ジェー・シー・オー(JCO)」東海事業所で19 99年9月に起きた臨界事故の初公判が23日午前、水戸地裁(鈴木秀行裁判長)で始まった。業務上過失致死や原子炉等規制法(炉規法)違反などの罪に問われた前事業所長、越島建三被告(54)ら同事業所の6人と、法人としてのJCO(本社・東京都港区、稲見智之社長)の計7被告は、いずれも起訴事実を全面的に認めた。検察側は冒頭陳述で、ズサンな作業によって作業員2人が死亡した国内最悪の原子力事故を起こした経緯を詳述。この中で、同事業所が違法操業による臨界事故発生の危険性を92年から認識し、制限を超えるウラン投入を85年の操業開始当時から行っていたことを明らかにした。
 冒頭陳述によると、同事業所は92年4月、違法操業の実態と対策を検討する「危機管理委員会」を設置した。同年8月の危機管理委の文書で臨界事故について「その発生確率は低いものの、発生した場合の最悪ケースとして、従業者は被ばく」などの指摘があった。
 また、越島被告は品質保証室長だった87年、法令違反の実情調査の結果を取りまとめ、許可を受けていないウランの貯蔵容器や装置などがあったと分かった。このため、科学技術庁(現・文部科学省)の立ち入り検査で見つからないように設備を隠したり、違反設備を減らすことを検討したが、その後も違反設備が残ったという。
 冒頭陳述では(1)ステンレス製バケツで高濃縮度のウラン溶液を大量に扱うなど国の許可を逸脱した操業を常態化させていた(2)臨界事故防止の安全教育を作業員に長年していなかった(3)事故当日の濃縮ウラン溶液加工作業は約2年10カ月ぶりで死亡した2人の作業員は経験がなかった――ことを挙げ、「臨界事故発生の恐れが極めて高かった」とと述べた。
 そのうえで、炉規法が義務付けた作業員への安全教育をせずに、「違法マニュアル」を作成して正規の作業手順を無視するなど業務上の注意義務を怠ったと、越島被告らの過失と事故の因果関係を明らかにした。
 一方、弁護側は意見陳述で「長年にわたるさまざまな要因が事故を引き起こした」と述べ、科学技術庁(現・文部科学省)の監督方法や無理な納入態勢を求めていた発注元の核燃料サイクル開発機構にも事故発生の遠因があると間接的に言及した。
 臨界事故は、ウラン粉末と硝酸を混合させた溶液の濃度を均一化させる作業中に発生した。臨界は約20時間続き、住民ら667人が被ばくした。
 ●起訴事実●
 【原子炉等規制法違反】1995年9月18日から、高濃縮度の粉末ウランの溶解工程で、国に無許可で施設の設備を変更し、ステンレス製バケツを使用した。
 【労働安全衛生法違反】現場作業員に臨界発生防止の教育をしなかった。
 【業務上過失致死】バケツ使用など複数の違法作業を常態化させ、作業員への教育を長年しなかったため、臨界事故発生の恐れが極めて高かったのに、注意義務を怠った。この結果、99年9月30日午前10時35分ごろ、質量制限を大幅に超えるウラン溶液を作業員が沈殿槽に入れて臨界事故が発生し、作業員の大内久さん(当時35歳)と篠原理人(同40歳)の2人を急性放射線症による多臓器不全で死亡させた。
   【JCO東海事業所での臨界事故発生までの経過】1984年 6月 転換試験棟での加工事業許可取得
  86年11月 濃縮度約20%のウラン溶液の製造開始
         時間短縮のため、許可を逸脱して制限以上の
         ウランを使用
  89年 9月 正規のマニュアル発行
  93年 1月 加藤被告らが違法なバケツ使用の手順を記した
         メモを作成
  95年 9月 越島被告らが社内の安全専門委員会でバケツ使
         用などの違法作業を審議し、組織ぐるみで黙認。
         科技庁への提出用に、審議内容を一部削除した
         議事録を作成
     10月 大量のウラン溶液を一度に均一化するため、許
         可を逸脱して貯塔の使用を開始
  96年11月 作業実態にあわせ、バケツ使用を明記した違法
         マニュアル作成
  97年10月 マニュアルの文書番号などを中心に改訂(現行
         マニュアル)
  99年 9月
     28日 事故当日の作業員3人が、貯塔の代わりに許可
         されてない沈殿槽の使用を協議
     29日 横川被告が竹村被告に沈殿槽の使用を相談し、
         承認を受けて大量のウラン溶液の投入を開始
     30日 さらに大量のウラン溶液を沈殿槽に投入し、臨
         界が発生 [2001-04-23-13:25]

朝日04/23 14:00 ◇全被告が起訴事実認める JCO事故初公判◇
 茨城県東海村の核燃料加工施設「ジェー・シー・オー(JCO)」東海事業所で作業員2人が死亡した99年9月30日の国内初の臨界事故で、業務上過失致死などの罪に問われた前事業所長越島建三被告(54)ら社員6人と同社に対する初公判が23日、水戸地裁であり、被告はいずれも起訴事実を全面的に認めた。検察側は冒頭陳述で、同社が87年に事業所内の違反施設や無許可作業などを調査で把握し、92年には臨界事故など危機管理の問題を検討しようとしながら、その後も会社ぐるみで違法な作業を続けてきたことを明らかにし、安全軽視の体質を指摘した。
 公判は午前10時すぎに始まった。罪状認否で同社の稲見智之社長は、起訴事実を認めたうえで「核燃料を扱う企業として安全管理などに長年にわたって甚だ不十分なところがあった。被告になった者だけでなく、歴代の会社幹部にも責任があり、深く反省している」と謝罪した。越島前所長も「事故を防止できず、2人が亡くなったことの責任を痛感している」と述べた。
 事故は、核燃料サイクル開発機構の高速増殖実験炉「常陽」の燃料になる濃縮硝酸ウラン溶液製造の最終工程で起き、作業にあたっていた大内久さん(当時35)と篠原理人さん(当時40)が死亡した。
 検察側の冒頭陳述によると、同社は昭和60年代から事業所内で違法な作業をしていたにもかかわらず、その改善をしないまま、一方で臨界についての従業員の安全教育もほとんどしていなかった。
 事故の原因になった作業は、ウランの濃度が高く臨界発生の危険性が高かったが、事業所内での業務量の中ではごく一部で、越島前所長らは同業他社との激しい価格競争にうち勝つために主力の事業にのみ関心を注いで安全性を極めて軽視した。検察側は、そのために、従業員の間では許認可を順守する意識が希薄になった、と事故発生の背景を指摘した。
 被告側は次回公判以降、同社に対する国の監視態勢の甘さや、違法な作業をしなければならなかった事情などを主張していく方針だ。越島建三(こしじま・けんぞう)稲見智之(いなみ・ともゆき)大内久(おおうち・ひさし)篠原理人(しのはら・まさと)横川豊(よこかわ・ゆたか)竹村健司(たけむら・けんじ)[2001-04-23-14:00]

読売04/23 21:12 遺族「夫はJCOに殺された」…検察調書
 茨城県東海村の「ジェー・シー・オー(JCO)」東海事業所で一昨年九月に起きた臨界事故の初公判は、二十三日午後も水戸地裁(鈴木秀行裁判長)で続けられ、検察側は、死亡した現場作業員の大内久さん(当時三十五歳)と篠原理人さん(同四十歳)の遺族が「夫はJCOに殺された」などと憤りをぶつけた調書を朗読した。元東海事業所長・越島建三(54)ら六被告の捜査段階での供述調書の要旨も朗読され、会社ぐるみで違法操業を進めていた実態が明らかになった。調書の中で、大内さんの妻は「事故前、夫は『仕事は危なくないよ』と言っていましたが、会社から危険を知らされていなかっただけ」、篠原さんの妻も「JCOのようなずさんな会社に夫が入ったことを本当に悔やんでいます」とし、何も知らされずに危険な作業に従事させられていた怒りを述べていた。
 大内さんは、事故の起きた翌月の一九九九年十月には、幻覚から「足にヘビがからまっている」などと訴えていたという。一方、越島被告と、元製造部長・加藤裕正(61)、元計画グループ長・小川弘行(43)両被告の当時の幹部三人はいずれも、「(一度に規定以上のウランを扱う)複数バッチ作業が違法ということは社内の共通認識だった」などと供述。
 また、元製造グループ副長の横川豊被告(56)は「(事故が起きない形状の貯塔を使っても)翌日の品質調査に間に合ったのに、早く終えたいばかりに沈殿漕の使用を強く要望した」と認め、元計画グループ主任の竹村健司被告(32)が「アンモニアを注入してウラン粉末が沈殿しなければ臨界は起きないと思った」として、誤った知識を元に作業の許可を与えていたことも分かった。年内に十一回予定されている公判期日も決定。次回は来月十四日に行われる。[2001-04-23-21:12]

読売04/23 12:57 JCO臨界事故、7被告が起訴事実認める
 茨城県東海村の「ジェー・シー・オー(JCO)」東海事業所で一昨年九月に起きた臨界事故で、業務上過失致死罪などに問われた当時の東海事業所長・越島建三被告(5 4)ら同社員六人と同社(本社・東京都港区、稲見智之社長)の七被告に対する初公判が二十三日午前、水戸地裁(鈴木秀行裁判長)で始まった。罪状認否で越島被告は起訴事実を認めた上で、「事故の責任を痛感し、心からおわびしたい」と謝罪の言葉を口にした。ほかの被告も起訴事実を認めた。
 続いて行われた冒頭陳述で検察側は、JCOがウラン溶液の製造工程で、一九八五年の操業当初から国の許可内容を逸脱することを想定した上で、国に許可申請していたことを指摘。バケツの使用など違法な作業方法を次々に採用していった過程を詳しく述べた。
 我が国の原子力災害史上で初めて刑事責任が問われることになったこの事件で、業務上過失致死罪で起訴されたのは、越島被告のほか、同事業所元製造部長の加藤裕正(6 1)、元計画グループ長小川弘行(43)、元製造グループ職場長渡辺弘(49)、元計画グループ主任竹村健司(32)、元製造グループ副長横川豊(56)の各被告。J CO、越島、加藤、小川の四被告は原子炉等規制法違反罪で、JCOと越島被告は労働安全衛生法違反罪でも起訴された。
 起訴状によると、JCOはウラン溶液を製造する際、臨界の発生を防ぐ形状の溶解塔と呼ばれる設備を使う手順で国の許可を受けていたが、現場では一九九三年以降、ステンレス製バケツを使う違法な手順を採用。越島、加藤、小川の三被告が参加した九五年九月の安全専門委員会はこれを容認し、翌年十一月には作業手順書も違法手順に改訂した。こうした中で、六人の被告は安全管理を怠り、一昨年九月三十日、作業員が許可制限量を上回るウラン溶液を臨界防止形状でない沈殿槽に投入したことで臨界事故を引き起こし、被ばくした作業員の大内久さん(当時三十五歳)と篠原理人さん(同四十歳)を死亡させた。[2001-04-23-12:57]

読売04/23 11:53 違法操業14年間、検察がずさん体質を指弾
 違法操業は、臨界事故の起こる十四年も前から続き、国の立ち入り検査に備えた“違反隠し”も行われていた。二十三日、水戸地裁で始まったJCO臨界事故の初公判。検察側は冒頭陳述で、安全よりも作業効率を優先したJCOのずさん体質の根深さを指摘した。六被告とJCOの稲見智之社長(59)が起訴事実を全面的に認めたことで原子力事故の責任を問う初の刑事裁判は早期決着の見通しになった。ただ、冒頭陳述は、J COの違法作業を長期間見抜けなかった国の責任には言及せず、地元住民から「事故の全容を解明してほしいのに」と不満の声も上がった。
 傍聴席十六席を臨時に増設し、地元住民やマスコミ関係者ら八十四人でぎっしり埋まった同地裁最大の三〇一号法廷。
 業務上過失致死罪などに問われた元東海事業所長の越島建三被告(54)ら六被告はいずれも保釈中で現在もJCO社員。昨年十月の逮捕後、顔を合わすのはこの日が初めてだが、言葉を交わす場面はなかった。
 起訴状朗読の間、越島被告は、ひざの上で両手を組み、口を真一文字に結んだまま。元製造部長の加藤裕正被告(61)もずっと目を閉じ、静かに聴き入っていた。
 罪状認否では、まず、稲見社長が「今回の事故は、被告だけでなく、会社全体の責任が問われていると思います。誠に申し訳ありません」と謝罪。
 越島被告もうつむいたまま、「間違いありません。責任を痛感し、ご遺族と、迷惑をかけた関係者に心よりおわび申し上げます」と述べた。
 一方、地元の被ばく住民らで作る「臨界事故被害者の会」(約五十人)のメンバーは初公判を複雑な思いで迎えた。
 事故直後から原因不明の皮膚炎などに悩まされ、二月から入院中の同会代表世話人の大泉昭一さん(72)は「一企業や個人の問題だけで片づけられるものではない。国の関与や責任も明らかにしてほしい」と話した。
 同会はJCOを相手に、治療費と慰謝料を求める民事訴訟を検討中。会員たちは「刑事裁判で責任が明らかになれば、被ばく住民の救済の弾みになるはず」と期待をかけている。[2001-04-23-11:53]

読売 04/23 22:05 <JCO臨界事故>危険性を92年から認識 検察側が冒頭陳述
 茨城県東海村の核燃料加工会社「ジェー・シー・オー(JCO)」東海事業所で起きた臨界事故で、業務上過失致死罪などに問われた前事業所長、越島建三被告(54)らの初公判は23日午後も水戸地裁(鈴木秀行裁判長)で続行され、証拠調べを行った。検察側は、死亡した作業員2人の妻の調書など三百数十点の証拠を提出。弁護側はすべてに同意した。

 また、検察側は冒頭陳述で、同事業所が違法操業による臨界事故発生の危険性を19 92年から認識し、制限を超えるウラン投入を85年の操業開始当時から行っていたことを明らかにした。

 弁護側は閉廷後の会見で「各被告だけの過失にとどまらず、複合的な事実が背景にあるのではないか」と述べ、国の監督責任や発注元の核燃料サイクル開発機構の無理な発注が遠因となったことを今後の公判で立証する考えを示唆した。



[2001-04-23-22:05]