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読売 01/06 13:27 遺伝子断片でも特許権…米が新ガイドライン

1.キイワード;遺伝子特許

2.関係者;米特許商標局

3.概要;【ワシントン5日=林路郎】米特許商標局は五日、「遺伝子の機能や使途を明確に示せば、たとえ断片であっても特許権を認める」とする新ガイドラインを発表した。米国のバイオテクノロジー関連企業の間では、遺伝子の断片を手当たり次第に特許申請する流れが固まっており、今後、遺伝子解読や特許権確保をめぐる競争にさらに拍車がかかりそうだ。新指針によると、特許対象として認められるのは、〈1〉新たな遺伝子のDNA分子

〈2〉遺伝子の塩基配列を解読した情報を基に合成したDNA分子――など。遺伝子の完全な塩基配列が不明な断片であっても、診断などへの有用性を明確に示せば特許の対象となる。米科学界には、「遺伝子は自然界の存在であり、特許対象となる発明ではない」として特許権認可に反対する声もあった。だが新ガイドラインは、「遺伝子が再生産でき、その機能が利用できるものならば特許権が妨げられるべきではない」とした。

 米企業では、カリフォルニア州のインサイト・ジェノミクス社がヒト遺伝子の断片五万個以上を特許申請して、その一部が認められるなど、遺伝子を特許申請する動きが定着しており、今回の指針が、米国による遺伝子特許の独占につながる可能性も出てきそうだ。[2001-01-06-13:27]

毎日01/06 13:30 <遺伝子特許>米が広範囲で承認 断片でも対象に

 【ワシントン5日斗ケ沢秀俊】遺伝子特許の審査指針を検討していた米特許商標局は5日、遺伝子断片でも、その有用性を示せば特許として認める新指針を発表した。遺伝子特許を広範囲に認める内容で、遺伝子解読を進めている米企業は指針を歓迎している。しかし、遺伝子特許が米国を中心とした企業に独占される恐れがあり、国際的に論議を呼びそうだ。指針によると、特許の対象は遺伝子の本体であるDNA分子や遺伝子を構成する塩基配列。完全な塩基配列や遺伝子としての機能が解明されていなくても、病気の診断や新薬開発を中心とした医療や食品分野などでの具体的な有用性を示せば、断片でも特許の対象になる。ヒトなどの生物の遺伝子は人類共通の財産であり、特許を認めるべきではないとの意見が学界などから出ていたが、同局は、これを採用しなかった。

米ヒューマン・ゲノム・サイエンシズ社(メリーランド州)はこれまで1万6000個以上の遺伝子やその断片を特許申請し、159個が認められた。米インサイト・ジェノミクス社(カリフォルニア州)も数万個の特許を申請している。新指針で米バイオベンチャー企業などによる解読競争に拍車がかかり可能性がある。特許が次々に認められた場合、特許が世界の研究開発を阻害する恐れも出てきそうだ。

   = ◇ =

遺伝子解読をめぐる特許については昨年6月、日米欧の特許庁が、病気の診断や新薬の開発につながるなど遺伝子の機能が確認されることを条件とすることで合意した。しかし、機能が分かった場合、断片でも特許を認めるかどうかなど細かい判断基準は各国に委ねられているのが実情だ。日米欧の合意が得られる以前には、米国が、バイオベンチャー企業が申請した遺伝子断片について、機能が解明されないまま特許を認め、他の政府や研究者の間で米政府の姿勢を疑問視する声が出たことがある。[2001-01-06-13:30]