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読売03/17 14:33 「ソフトにも特許権」明記、IT対応で法改正へ
 経済産業省・特許庁は、IT(情報技術)社会に対応するため、二〇〇二年にも特許法を改正し、モノだけでなく、実体のないソフトウエアも特許の対象になることを明確にする。五月をめどに産業構造審議会(経済産業相の諮問機関)の知的財産政策部会で検討を始め、来年の通常国会にも特許法改正案を提出する方針だ。
 一九五九年に制定された今の特許法は、主に有体物(モノ)を対象としている。しかし、IT革命が進むにつれ、ITを使った新しい事業の仕組みが「ビジネスモデル特許」として続々と出願され、昨年の出願件数が一万五千件と、九九年の五倍に達するなど、ソフトの特許が注目されるようになっている。
 特許庁は昨年十二月に審査基準を改め、実務上はソフトウエアにも幅広く特許権を認めている。しかし法律は昔のままで、特許権侵害をめぐる訴訟などで権利を持つ側が敗訴する可能性があるため、産業界などから法改正を求める声が出されていた。
 具体的には、〈1〉特許の対象を「物」からひらがなの「もの」に変えて、ソフトなどの無体物も含まれると解釈できるようにする〈2〉発明品の「生産」「譲渡」「貸し渡し」などの表現も、「つくる」「売る」などの言葉に変え、ソフトウエアのダウンロードなどの行為に特許権が認められるようにする――などが検討される見通しだ。[2001-03-17-14:33]