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読売04/21 14:32 米原潜事故「軍法会議開かず」確定
 【ホノルル20日=石井一夫、J・アデルステイン】ハワイ・ホノルル沖で米原潜「グリーンビル」が実習船「えひめ丸」に衝突した事故で、米太平洋艦隊のトーマス・ファーゴ司令官は二十日(日本時間二十一日)、スコット・ワドル前艦長(41)に対し、米軍事統一法典(UCMJ)一五条に基づく「司令官による処罰」を言い渡すことを通告した。海軍関係者が読売新聞に明かした。現地時間の二十三日に行われる意見聴取の場で前艦長側に反論の機会が与えられた後、正式に処罰の内容が言い渡されるが、前艦長は同司令官の決定を全面的に受け入れる意向。前艦長以外の乗組員ら海軍事故関係者に対する処罰・処分も同時に言い渡される。これにより、事故をめぐる同艦長らの責任追及は、軍法会議が開かれないまま幕を閉じることが確定した。
 ワドル前艦長への通告は二十日午前、米海軍真珠湾基地内でファーゴ司令官が直接、通告文書を手渡して行われた模様。同司令官は、〈1〉前艦長にUCMJ一五条に基づく「司令官による処罰」を科すとの決定〈2〉前艦長の具体的な違反行為の内容と罪状〈3〉前艦長側の権利――などを伝えたとされる。同司令官はまた、UCMJ一五条による司法手続きを取らない処罰として、懲罰文書の交付、あるいは六十日以下の基地内などでの謹慎、三十日以下の自宅謹慎、二か月間二分の一以下の減給――などのうちから一つないし複数を科すものとみられるが、具体的な処罰内容は、二十三日に直接言い渡される。
 海軍関係者によると、高級士官の場合、「懲罰文書」が海軍内の公式記録として残されると、昇格の道が閉ざされ、自主退役を求める「名誉除隊」の勧告と同じ意味を持つことになる。
 「名誉除隊」の場合は退職金が支給されるほか、ファーゴ司令官は、前艦長が勤続二十年を迎えて年金の受給資格を得る五月末まで除隊を猶予する方針だ。
 司令官による処罰は、指揮官が部下の違法行為に対し、裁判手続きを取らずに有罪宣告をし、刑罰を加えることができる米軍内の特別な制度で、懲戒処分などの行政処分と軍司法上の裁判手続きの軍法会議による刑事罰との中間的な措置。
 前艦長側は、情状酌量や処罰の軽減を求める書面を提出することができるほか、海軍太平洋艦隊トップのファーゴ司令官の上位者のデニス・ブレア太平洋軍総司令官らに上訴することも可能だ。だが、前艦長は「UCMJ一五条の処罰を受け入れる」と言明していることから、軍法会議は開かれずに、前艦長の除隊によって、海軍内の責任追及は完了する。

[2001-04-21-14:32]